普段不動産の仕事をしていると様々なご質問を頂きます。
今まで頂きました質問や私自身が疑問に思った事をお伝えさせて頂きます。
Q.境界をこえた枝は切り取れるのか?
【ご相談内容】
隣の家の桜の木の枝が私の家の敷地まで張り出している為、落葉などで庭の掃除が大変です。木を切ってくれる様に言ったのですが、応じてくれません。私の敷地に張り出している枝を私が勝手に切り取ってもよいでしょうか?
A.境界をこえて張り出している枝については、その所有者に対して枝を切るように請求することはできますが、勝手に切り取ることはできません。
【具体的な理由】
隣家の木の枝が境界をこえて敷地内にまで張り出してきた場合、その所有者に対して、越境している枝の切り取りを請求する事ができます。相手方は越境している枝を切り取るほかに、木を植えかえたり、枝を矯正して枝の越境を解消することもできますから、枝が境界をこえて張り出しているからといって、勝手に切り取ることは許されません。
※ちなみに越境している枝の切取りを請求する相手は、その木の所有者です。その木の植わっている土地をたんに賃借しているだけで、木の所有者でない者に対して、切取りを請求することはできないので注意して下さい。